第1条 活動目的

【1】日本ドッジボール協会の定める理念(自主性、自己責任、向上心)やルールにのっとりドッジボール競技を通して、児童の健全な心身の育成を目指す。
【2】地域(西原小学校区を中心とする)のスポーツクラブとして、学校・地域住民が連携し、児童の健全な心身の育成を目指す。

第2条 参加条件

【1】原則として、小学校1年生〜6年生までの男女を対象とする。
【2】自己責任において、練習場に通えることとする。

第3条 組織

【1】チームは、選手・指導部・保護者会で組織する。総会は、指導部・保護者会の参加で行う。
【2】選手はオフィシャルの部(チームで決めた目標に向って取り組む)、エンジョイの部(ドッジボールを楽しむことを主とする)の2部体制をとる。参加人数によっては、ジュニアの部(低学年)を設けることがある。
【3】指導部は、監督1名・コーチ若干名(エンジョイの部監督等を兼任することがある)で組織する。監督等の役割については指導部会で決める。指導部は月に1回程度、指導部会を開き、指導方針について確認する。 任期は1年間とする。
【4】保護者会は、役員(代表1名・副代表若干名)、※その他必要な係をおく。任期は1年間とする。
【5】年2回(年度当初・年度末)、総会を開く。その他、監督及び代表が必要と認められたときには、適宜総会(臨時総会)を開くことができる。
【6】保護者会は、選手及び指導部を支える組織であり、各家庭でできる範囲で協力・支援をする。

第4条 活動場所

【1】さいたま市立西原小学校を活動の拠点とする。
【2】活動日・活動時間は、指導部が別途定める。
【3】練習試合・大会参加等は、指導部が別途定める。
 

第5条 会費等

【1】年度当初にスポーツ安全保険への加入料600円を徴収する。
【2】年会費として1家庭につき1000円、月会費として選手1人あたりオフィシャルの部は=1500円、エンジョイの部=1000円、ジュニアの部=500円を徴収する。但し、チームの参加人数や運営状況によって、年度途中においても金額の多少の増減はある。会費金額は、総会によって決定する。会費は、保護者会が管理し、協会登録料、大会参加費、チーム運営費等に充てる。審判員に関わる諸費用(審判員登録料、講習会費等)は、会費から援助する。
【3】遠征等にかかる交通費、食費、宿泊費については、実費を徴収する。
【4】指導部及び帯同審判員のお弁当は、保護者会で賄う。また、監督及び帯同審判員の遠征等にかかる諸費用は、保護者会で賄う。
【5】宿泊を伴う遠征には、保護者会から付添人を同行させ、諸費用は保護者会で援助する。
【6】会費の余剰分は次年度へ繰り越す。
 

第6条 万一の事故等

【1】練習中・試合中の万一の事故等については、加入しているスポーツ安全保険で対応するが、責任をいかなる個人・団体がこれを負うことはない。
【2】遠征時の万一の事故等についても同様とする。原則として、選手の引率・送迎については保護者の自己責任のもとに行う。
 

第7条 チーム内での勧誘、営業の禁止

【1】選手・監督・指導部・保護者内において、個人的な勧誘・営業は禁止する。

第8条 その他

【1】指導部は第1条の目的を達成するための指導を行う。そのための主たる理念として
       @「あいさつ」や「返事」を徹底する。
       Aドッジボールができることへの「感謝」の気持ちを大切にする。
          ・指導をしてくれるボランティアの方々へ
          ・見守ってくれる保護者へ
          ・一緒に活動している仲間へ
          ・交流してくれる他チームの方々へ
      B仲間に対する「思いやり」を大切にする。
     ・失敗してもお互いに教え合い励まし合いながら活動する。
          ・上級生は、下級生をかばい、手本となるようにする。
      C目標に向かって一生懸命取り組む態度を養う。
          ・練習には、真剣な態度で「気迫」を持って取り組む。
      D運動する楽しさや仲間と関わる楽しさを味わわせる。
      E社会生活におけるルールやマナーを理解させ、守らせる。
          ・自分の荷物やチームの備品をしっかりと管理する。(例;靴をそろえる、チームの荷物を進んで持つなど)
          ・体育館をきれいに使う。
          ・公共機関の乗り物、他人の自動車での基本的なマナー。
          ・宿泊施設での過ごし方。
          ・その他【2】指導部は、チームの運営や活動が困難になった場合には、解散させることができる。
         @選手の人数が15名に満たない場合。
        A保護者会の協力が得られない場合。
        Bその他、チームを続けることによって不利益が生じる場合。
 


第9条 規約改正及び改定履歴

【1】この規約は、年度当初の総会において出席者(代理人可)の過半数の承認をもって確定、施行される。
【2】この規約を改定するには、総会において出席者(代理人可)の過半数の承認を必要とする。
【3】総会に参加できない場合は、協議・決定事項を参加者に一任したものとする。
【4】改訂履歴
   平成20年4月 施行
   平成21年3月29日 改定
    第1条(1)加筆
    第1条(2)追加  
    第3条(3)加筆 
    第4条(1)一部削除 
    第5条(1)加入料変更 
    第5条(2)加入料変更及び一部加筆
   平成22年3月27日 改定
    第7条(1)追加

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